通所介護計画書の文例【フレイル・体力低下】|長期目標・短期目標・サービス内容の記入例

フレイル・体力低下の通所介護計画書では、運動への参加だけでなく、疲れやすさが買い物・食事の準備・人との交流をどう減らしているかを確認します。ここでは、独居で近所への買い物を続けたい方を例に、本人が行う工程、職員が支える場面、利用後の疲労までつながる目標・サービス内容を紹介します。

以下は要介護1の認定を受け、居宅サービス計画に基づいて通所介護を利用する架空事例です。フレイルだけで要介護度が決まるわけではありません。要支援者の総合事業等の通所型サービスとは区別し、実際の認定・サービス種別に合う計画を作成してください。

利用者像|買い物を続けたいが、帰宅後の疲労で食事が簡単になる

  • 独居。別居の娘が週末の買い物と重い荷物を支援している。
  • 大きな麻痺はなく屋内歩行・食事・排泄は自立。入浴時の立ち座りには見守りが必要。
  • 最近は歩く速さが落ち、買い物途中で休むことが増えた。買う品を選び会計することはできる。
  • 荷物を持って帰ると疲れ、夕食の準備を省く日がある。日中の座位時間と一人で過ごす時間が増えた。
  • 通所介護を週2回利用。本人は近所の店へ行き、自分で品物を選ぶ生活を続けたい。

この事例の焦点は、退院直後の回復ではなく、生活の中で少しずつ減っている活動を立て直すことです。歩行速度だけでフレイルや低栄養を診断せず、経過、食事、体重変化、本人の訴えを関係職種と確認します。

本人・家族の意向

最近は疲れやすいが、店で品物を見て自分で選ぶことは続けたい。重い荷物は手伝ってもらいたい。

娘として、買い物を全部代わるのではなく、父が外へ出る楽しみを残したい。帰宅後に疲れて食事を抜いていないかも知りたい。

長期目標・短期目標・サービス内容のつながる記入例

長期目標:休息と必要な支援を使い、自分で商品を選ぶ買い物と自宅での食生活を継続できる。

短期目標:店内を想定した移動と品物選びを、本人が休憩を申し出ながら行い、利用後も夕食の準備ができる程度の活動を続けられる。

サービス内容:来所時に前回利用後の疲労、買い物の実施状況、食事の準備と摂取状況を聞く。本人と休憩場所を確認し、立ち上がり・方向転換・物を選ぶ活動を組み合わせる。本人が行える歩行・品物選びは先回りせず、ふらつきや疲労が出る工程は中断・休息し、必要な部分を支援する。重い荷物の運搬は家族等の支援を検討し、家庭での変化をケアマネジャーへ共有する。

本人に任せる工程と支援する工程

  • 本人:買う物と活動内容を選ぶ、歩ける範囲を移動する、疲れを伝えて休む。断った活動を無理に続けさせない。
  • 介護職:立ち座り・方向転換・疲労の出る場面を観察し、動線や休憩を調整する。本人ができる工程は見守る。
  • 機能訓練指導員等:買い物に必要な動作と補助具・環境を評価し、練習内容を介護職と共有する。
  • 家族・ケアマネジャー:荷物の運搬、非利用日の買い物・食事、家族が担える頻度を確認する。食事量や体重の低下が続く場合は看護職・管理栄養士・医療職等へつなぐ。

運動・食事・交流をばらばらにしない

体操の回数が増えても、帰宅後に疲れて食事が取れなくなれば、生活目標に合っていません。通所では本人が選んだ役割や少人数での活動を取り入れ、食事・水分・休息とのバランスを確かめます。急な体力低下や食欲低下を年齢やフレイルだけの問題と決めつけず、普段との違いを看護職等へ共有します。

評価・見直し|通所中だけでなく翌日の生活まで見る

  • 前回と同じ動線・補助具・見守り条件で、休憩する場所や回数、ふらつき、本人の負担感を比較する。
  • 買い物に行けたかだけでなく、品物を自分で選べたか、帰宅後に食事を準備できたかを聞く。
  • 活動が減った理由を、疲労、痛み、不安、食事、天候、付き添いの都合などに分ける。
  • 利用後や翌日に疲労が残る場合は活動を減らし、休憩・内容・利用方法を関係者と見直す。

評価記録例:前回と同じ補助具・見守りで店内を想定した移動を実施。途中で本人から休憩の申し出があり、座ってから品物選びを再開した。娘から「利用日の夕食は自分で準備できた」と情報あり。活動を一度に増やさず、同じ条件で疲労と家庭での食事を継続確認する。

期間・距離・回数は本人の実際の状態と計画期間に合わせて設定します。この評価例は経過を記録する参考であり、効果を保証するものではありません。

文例を計画書へ整理する

ほかの状態別文例は通所介護計画書の文例一覧へ。本人の意向・目標・支援内容が決まったら、通所介護計画書作成ツールで文案を整理し、実際の計画と照合してください。

制度の確認資料

厚生労働省・介護サービス情報公表システム「通所介護」。制度確認・事例整理:2026年11月3日。要支援者のサービスについては保険者等へ確認してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました